「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税申告をするために最初に行うこと
1 相続税申告をするために最初に行うこと
相続税の申告書を作成するに当たり、相続が発生した場合、まず行うべきは、①遺言書の有無の確認、②相続人の調査、③遺産内容の把握・評価です。
確認作業や調査方法等について、以下でご説明いたします。
2 相続税申告と遺言の有無の確認
遺言書で、実務上よく見られるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、自宅の金庫や銀行の貸し金庫に入っていることが多く、被相続人が生前に相続人に預けている場合もあります。
自筆証書遺言は、検認の申立を行う必要がありますので注意が必要です。
公正証書遺言は、全国の公証人役場で、その有無を検索し照会することができます。
他方、公正証書遺言は、検認の申立を行う必要がありません。
遺言書がなければ、相続人で遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書があれば遺言書どおりの分割方法で相続税申告書の作成と相続税納付を行えばいいのですが、遺言書がなく相続税申告の提出期限までに遺産分割協議が調わなければ、法定相続分で各相続人が相続税申告書の作成と相続税の納付をしなければなりません。
このように、相続税申告との関係で、遺言書の有無の確認が重要となってきます。
3 相続税申告と相続人の調査
相続人が一人でもかけた状況で、遺産分割協議を行うとやり直しが必要になるなどのトラブルが発生します。
また、法定相続人の数は、基礎控除額の算出や生命保険の非課税枠の算出にも必要になってきます。
そのため、戸籍謄本類を被相続人の出生から死亡まで連続したものを収集し、相続人を調査しなければなりません。
戸籍謄本類を収集するためには、本籍地の市区町村役場で発行の手続きを行う必要があるので、本籍地が様々な場所を移動していると、収集に手間がかかります。
4 相続税申告と遺産内容の把握・評価
遺産の内容を把握するためには、被相続人が生前に持っていた通帳を確認したり、被相続人宛に届く金融機関等の書類を確認した上で各金融機関等に問い合わせする必要があります。
また、自宅の金庫や貸し金庫に、保険証書や土地の権利証を保管している場合もあります。
そういったものを手掛かりに、被相続人の遺産の内容を把握する必要があります。
また、遺産の中に土地や非上場株式が含まれている場合には、相続税評価額を算出する必要があります。
財産には様々な種類のものがあり、相続税の課税対象になる財産に当たるかどうかは、法律等で細かく規定されているので、専門家に相談されることをおすすめします。
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