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海外にある財産を相続した場合の相続税

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2023年9月8日

1 相続税がかかる場合がある

亡くなった方が生前、日本に住んでいたが、海外にも財産があった場合、当該海外にある財産については、国内にある財産と同様に、相続税の課税対象となります。

また、海外において、相続税に相当する税金が課される場合には、二重の課税を精算するため、相続税の外国税控除という制度も設けられています。

2 海外にある財産の評価額

海外にある財産を評価する場合、預貯金や有価証券については、基本的に日本国内にある財産と同様、相続開始日の価額で評価されます。

預貯金に関しては、通常は外貨預金のため日本円に換算する必要があり、この場合は、預け入れ金融機関が発表している相続開始日時点のTTBレート(為替レート)を使用します。

また、有価証券については、上場している株式や投資信託の場合は、日本における上場株や投資信託と同様に評価し、最後に、日本円に換算します。

土地に関しては、日本とは評価方法が異なり、原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価します。

詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。

参考リンク:国税庁・国外財産の評価-土地の場合

日本では、各土地について路線価や固定資産税評価額が定められていますが、海外だとそのような制度がない国もあるため、実際の売買時価や鑑定評価額等を参考に判断する必要があります。

3 特殊な場合は日本国内の財産のみに相続税が課税される

特殊な場合は、日本国内の財産のみに相続税がかかり、海外の財産には相続税が課税されない場合があります。

たとえば、被相続人と相続人がいずれも日本国籍を有しているが、両者とも海外に在住しており、相続発生前10年以内に日本に住所を有していなかった場合であれば、課税対象は日本国内の財産のみとなることがあります。

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