費用
料金は全て消費税込の価格です。
- 相談料
- 0円
遺産の総額 | 基本報酬金 | 遺産の総額 | 基本報酬 |
---|---|---|---|
4000万円未満 | 13万2,000円 | 1億円以上1億5000万円未満 | 57万2,000円 |
4000万円以上5000万円未満 | 18万7,000円 | 1億5000万円以上2億円未満 | 73万7,000円 |
5000万円以上7000万円未満 | 29万7,000円 | 2億円以上3億円未満 | 99万円 |
7000万円以上1億円未満 | 40万7,000円 | 3億円以上 | 別途お見積り |
なお,遺産の総額は,申告書第1表の取得財産の価額に贈与財産価額を加えた上,死亡保険金及び死亡退職手当金の非課税金額並びに小規模宅地等の特例等により減額された金額を加算した金額とします。
加算事由 | 加算報酬金 |
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①土地 | 1利用区分当たり5万5,000円を加算します。 |
②有価証券(非上場銘柄) | 1銘柄当たり16万5,000円を加算します。 |
③共同相続人(受遺者を含みます) ※委任者以外の共同相続人も含みます。 |
1人増す毎に基本報酬金の10%を加算します。 |
※加算報酬金②有価証券(非上場銘柄)の評価に際して,加算事由がある場合(非上場会社が土地や非上場銘柄を所有していた場合)は,同様に加算します。
※本委任契約を締結後,3か月以内に申告期限が到来する場合は,報酬金を10%加算,2か月以内に申告期限が到来する場合は,報酬金を20%加算,1か月以内に申告期限が到来する場合は,報酬金を30%加算します。
※申告期限1ヶ月前までに遺産分割協議が成立しない場合は,報酬金を25%加算します。
※報酬金は,弁護士,鑑定人等の費用は含みません。
※本委任契約を締結した時点で想定していない事由が生じた場合は,報酬金の金額又は算定方法につき,別途協議します。