「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税申告と不動産の評価
1 相続税申告の際の土地の評価方法
土地の価額は、実際に売却するまでわからないため、国税庁は土地の評価の方法を決めています。
⑴ 路線価がある地域
相続税申告の場面では、国税庁が発表している路線価という指標を使って、土地の価額を決めています。
路線価が記載された地図には、「この道路に面している土地の、1㎡あたりの価額」が記載されています。
⑵ 路線価がない地域
道路などがあまり整備されていない地域では、路線価は定められていません。
そのため、そういった地域では、倍率方式という方法で、土地の価額を決めます。
具体的にいうと、その土地の固定資産評価額に、一定の倍率をかけた値を、その土地の価額とすることになります。
倍率がどの程度かは、地域によって異なります。
2 相続税申告の際の建物の評価方法
建物についても、土地と同様、実際の値段は売却するまでわかりません。
しかし、それでは建物の価額がわからず、相続税の計算ができないため、国税庁は、固定資産税評価証明書に記載された評価額を、建物の価額とする旨を規定しています。
3 貸している土地の評価方法
⑴ マンションなどの土地
自己所有の土地に、建物を建て、第三者に貸している場合、その土地のことを貸家建付地といいます。
貸家建付地は、相続税申告の場面では、普通の土地より低い評価額で計算されます。
土地の価額が下がる理由としては、人に貸している以上、所有者はその土地を自由に使うことができなくなるためです。
⑵ 駐車場などの土地
貸家建付地として、評価額が減額されるためには、土地の上に建物が建っていることが必要です。
駐車場のように建物がない土地は、第三者に貸していたとしても、評価額が下がることはありません。
4 貸している建物の評価方法
他人に貸している建物は、所有者が自由に使えないため、相続税申告の場面では、評価額が下がります。
5 土地の評価額を下げる特例
相続税申告の場面では、土地の評価額を下げるための特例があります。
一番多く使われる特例は、小規模宅地の特例で、土地の評価額を最大8割下げることができます。
税務調査に入られやすい相続税申告とその対策 土地の相続税評価額を下げる要因