名古屋で『相続税』なら【税理士法人心 名古屋税理士事務所】

税理士法人心

「相続税対策」に関するお役立ち情報

二次相続まで考慮した相続税対策

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年6月10日

1 二次相続で失敗しないために

何も考えず相続人に遺産を分配してしまうと、その相続人が亡くなった後の相続税が高額になり、相続人が相続税の納税さえできなくなってしまう場合があります。

たとえば、父が亡くなり(一次相続)、相続人は母と子の2名の場合で、母に父の遺産の全てを相続させてしまうと、母の相続(二次相続)では、母の持っている財産に父の遺産が加算されてしまうため、子が負担する相続税が高額になる場合があります。

具体例として、父の財産は1億、母は5000万円の財産がある場合で考えてみます。

⑴ 母が父の遺産全てを相続する場合

父の相続(一次相続)の際は、相続税は770万円となりますが、全ての遺産を母が相続する場合、配偶者の税額軽減を適用することができるため、母の相続税の負担は、0円となります。

配偶者の税額軽減の詳細については、国税庁のホームページもご参照ください。

参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減

なお、子も遺産は受け取らないため、相続税の負担は、0円です。

その後、母が亡くなった場合、子は父の遺産1億と母の遺産5000万円を相続することになりますが、その場合の相続税は、2860万円となります。

よって、相続人が負担する相続税の合計額は、一次相続及び二次相続を通して、2860万円となります

⑵ 母と子が父の遺産を半分ずつ相続する場合

父の相続(一次相続)の際は、相続税は770万円となり、母は配偶者の税額軽減を適用することにより、相続税がかかりませんが、子は385万円の相続税を負担する必要があります。

その後、母が亡くなった場合、子は、母が相続した父の遺産5000万円と母の遺産5000万円の合計1億円を相続することになりますが、その場合の相続税は、1220万円となります。

よって、相続人が負担する相続税の合計額は、一次相続及び二次相続を通して、1605万円となります

⑶ 子が父の遺産すべてを相続する場合

父の相続(一次相続)の際は、相続税は770万円となり、子は770万円の相続税を負担する必要があります。

その後、母が亡くなった場合、子は、母の遺産5000万円を相続することになりますが、その場合の相続税は、160万円となります。

よって、相続人が負担する相続税の合計額は、一次相続及び二次相続を通して、930万円となります

2 二次相続も含めたシミュレーションは必須

このように、一次相続において、どのように相続するかによっても、二次相続も含めた相続税が大きく異なることになります。

また、実際の相続税の計算においては、配偶者の税額軽減だけでなく、小規模宅地等の特例の有無等によっても相続人が負担する相続税の金額が異なるため、一概に、一次相続では配偶者に遺産を渡さない方が良いとは言えません。

さらに、二次相続の対策次第では、一次相続に配偶者に遺産を全て渡したとしても、相続税がかからなくなる場合があります。

そのため、相続税対策をしっかりと行うためには、二次相続も含めたシミュレーションは必須と言えるでしょう。

3 相続税対策は相続税に詳しい税理士にご相談を

税理士の中には、相続税に詳しくない方や、そもそも年に数件程度しか相続税の申告を行っていない方や、さらには年に1件も行っていない方さえもいます

そういった方に相続税対策を依頼してしまうと、しっかりした対策ができず、対策自体が裏目に出てしまう可能性もあります。

実際、相続税に詳しくない税理士が相続税対策を行った結果、二次相続のことをしっかり検討できておらず、結果として、二次相続も考慮した場合に比べて、相続人が負担する相続税の金額が多くなってしまったというケースもあります。

そのため、相続税対策については、相続税に特化した税理士にご相談、ご依頼されることをおすすめします。

当法人では、相続税に注力した税理士による無料相談も実施しておりますので、相続税にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ