「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税の申告書の提出期限はいつか
1 申告書の提出期限は10か月
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となります。
期限となる10か月後が土日祝日の場合などは、その翌日が申告期限となります。
参考リンク:国税庁・相続税の申告と納税
たとえば、令和6年10月1日に被相続人が死亡した場合、相続税の申告期限は、令和7年8月1日となります。
また、令和6年10月11日に被相続人が死亡した場合、令和7年8月11日が祝日のため、相続税の申告書の提出期限は、令和7年8月12日となります。
なお、相続税の申告書を郵送する場合は、その郵便物の消印により表示された日が提出日となります(詳細は、国税庁のホームページをご確認ください)。
参考リンク:国税庁・税務手続に関する書類の提出時期
参考リンク:国税庁・税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧
他方、贈与税・相続税の免除届出書については、期限までに書類が税務署に届いている必要があり、届いていない場合は、基本的に免除が認められませんので、注意が必要です。
2 相続税の申告期限に間に合わなかった場合のペナルティ
相続税の申告期限に間に合わない場合、無申告加算税や重加算税を課せられたり、配偶者の税額軽減控除や小規模宅地等の特例といった控除や特例が使えなくなったりする場合があります。
まず、無申告加算税については、申告期限が令和6年1月1日以降の場合、相続税について300万円を超える部分について、30%の課税を課される可能性があります。
また、申告しなかったことが悪質とみなされた場合、最大40%の追徴課税を課せられる可能性があります。
次に、相続税を抑える控除や特例については、期限内に申告をすることが条件となっているため、基本的に相続税の申告期限を経過すると控除や特例が使えなくなります。
代表的な特例として小規模宅地等の特例があり、この特例を使えば、対象の土地について、評価額を最大80%も少なくできますが、この小規模宅地等の特例も期限内に申告しないと使えなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
3 相続税の申告書の提出期限に間に合いそうにない場合の対策
相続税の申告書の提出期限に間に合いそうにない場合、概算でも良いので相続税を計算し、申告をしてしまった方が良い場合があります。
また、それでも間に合いそうにない場合や、すでに相続税の申告期限を過ぎてしまっている場合は、できる限り早めに相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。