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「相続税の計算」に関するお役立ち情報

相続税の計算方法

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2023年12月25日

1 相続税の計算方法

相続税を計算するには、大きく分けて以下の3つのステップがあります。

  1. 課税価格の計算
  2. 相続税の総額の計算
  3. 各人の納付税額の計算

この3つのステップを、順番に解説していきます。

2 課税価格の計算

⑴ 課税価格

課税価格とは、相続税の課税対象となる財産の価格を指します。

被相続人の相続財産の価額みなし相続財産の価額を加えたものから、被相続人の債務や葬儀費用の額を控除して計算します。

具体的にどのような財産が課税価格の対象となるかにつきましては、以下のページをご参照ください。

※参考リンク:相続税の課税の対象となる財産

※参考リンク:相続税の課税の対象とならない財産

⑵ みなし相続財産

みなし相続財産とは、本来的な相続財産ではありませんが、相続税の計算においては相続財産とみなされて、相続税の課税対象とされる財産のことをいいます。

生命保険金死亡退職金などがこれにあたります。

また、相続人が相続開始前の一定の期間内に被相続人から財産の贈与を受けた場合は、贈与の価格も、みなし相続財産として課税価格に加算されます。

3 相続税の総額の計算

⑴ 相続税の総額の計算

課税価格から、基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。

そして、課税遺産総額を各相続人の法定相続分に応じて分配し、税率を乗じて、各相続人の算出税額を計算します。

この各相続人の算出税額を合計したものが、相続税の総額となります。

⑵ 基礎控除

基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人数)となります。

課税価格の合計が基礎控除額より低い場合は、相続税はかかりませんし、原則として相続税の申告も必要ありません。

4 各人の納付税額の計算

前述した相続税の総額を、各相続人が取得した財産の課税価格に応じて分配し、各相続人の税額を計算します。

ここから、配偶者控除や未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除など、各種の税額控除分を差し引いた残りの額が、各人の相続税の納付税額となります。

※参考リンク:配偶者に対する相続税額の軽減

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