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「相続税の制度」に関するお役立ち情報

相続税の課税の対象となる財産

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2020年7月28日

相続税の課税の対象となる財産は,原則として,相続や遺贈によって取得した財産(相続財産)です。

財産については,現金,預貯金,不動産,株式や投資信託などの有価証券の他,人に貸しているお金,特許権,著作権等,金銭に換算できるものがすべて含まれます。

相続税法の規定によって,相続や遺贈によって取得したとみなされる財産(みなし相続財産)についても課税対象となります。

例えば,死亡退職金や,死亡保険金などが含まれます。

相続時精算課税制度を利用して取得した財産や,相続開始前3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けた財産等も,相続税の課税の対象となります。

特に,贈与を受けた財産は,その時点で贈与税を払っている場合には,改めて相続税の対象とならないと考えてしまいがちです。

しかし,贈与税を支払っていても,相続税の計算の際に考慮される場合もあります。

特に,相続税の軽減のため,生前贈与を活用している場合など,思わぬ課税をされる可能性がありますので,注意しましょう。

なお,贈与を受けて贈与税を払った財産が改めて相続税の対象となる場合には,相続税と贈与税で二重の課税とならないように,調整する規定が定められています。

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