相続税評価額の計算に関するQ&A
遺産の相続税評価額はどのように計算すればよいですか?
遺産の相続税評価額の計算方法については、各遺産の内容によって大きく異なります。
たとえば、預貯金の場合、普通預金であれば、相続開始時の残高となります。
定期預金・定期郵便貯金・定額郵便貯金であれば、相続開始日の残高と、死亡日において解約したと仮定した場合に発生する利息との合計額となります。
このように、遺産の相続税評価額は、遺産ごとに評価方法が異なるため、それぞれ適切な方法で計算しなければなりません。
土地の相続税評価額は具体的にどのように計算しますか?
土地は、相続税評価額を算出するうえで、一番難しいと言っても過言ではないぐらい、複雑な評価方法となります。
基本的には、土地を評価する場合、その土地が路線価地域にあるか、倍率地域にあるかによって評価方法が異なります。
路線価地域にある場合、以下の国税庁のホームページから、路線価を探し出し、地積をかけます。
参考リンク:国税庁・路線価図・評価倍率表
他方、倍率地域にある場合は、上記の評価倍率表を確認し、当該土地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算します。
また、土地の評価方法の概要に関しては、国税庁のホームページにもありますので、ご参照ください。
参考リンク:国税庁・土地家屋の評価
さらに、土地の形状や面している道路の数や幅、土地の周辺の状況、土地の地目等によって減額されることもあり、最終的な評価額が大きく異なります。
このように、土地の評価は非常に複雑になるため、相続税評価に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。
建物の相続税評価額は具体的にどのように計算しますか?
基本的に、建物は、固定資産税評価額をもとに評価します。
たとえば、自用建物(被相続人が使っていた家屋、人に無償で貸していた家屋、誰も使っていない空家など)の場合、固定資産税評価額が評価額となります。
また、戸建ての貸家等(戸建ての家屋を人に貸して賃料を受け取っていたケースやマンションの一室を貸していたケース)の場合は、自由に建物を使うことができないため、自用建物よりも評価額が安くなります。
評価額は、固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%))で計算します。
なお、被相続人が貸家や賃貸アパートの一室を借りて住んでいた場合、それは被相続人の財産ではないため、特別な場合を除いて相続税はかかりません。
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