名古屋で『相続税』なら【税理士法人心 名古屋税理士事務所】

税理士法人心

配偶者が相続すると相続税は軽くなるのですか?

1 配偶者控除

配偶者控除とは,被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が,配偶者の法定相続分の範囲内であれば,相続税がかからないという制度です。

また,配偶者が法定相続分を超えて相続したとしても,配偶者が取得した遺産額が1億6000万円までであれば,相続税はかかりません。

2 配偶者控除を利用するには

⑴ 10か月以内に申告必要

この制度を利用するには,配偶者が実際に取得した金額が確定していなければなりませんので,遺産分割協議が完了している必要があります。

また,配偶者控除は自動的に適用されるわけではなく,申告期限内に申告をしないと利用できません。

つまり,被相続人の死亡を知ってから10か月以内に,遺産分割協議と申告の両方を済ませなければなりません。

申告先は,被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。

相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんので,注意が必要になります。

例えば,被相続人の最後の住所地が名古屋市中村区,相続人の住所地が岐阜市の場合,名古屋中村税務署が管轄税務署になります。

⑵ 遺産分割協議が10か月以内に完了しなかった場合

申告期限内に遺産分割が終了していない場合であっても,申告期限を延長することはできず,その場合は法定相続分で相続したものとして一旦申告をすることになりますが,その時点の申告では,遺産分割が終了していない以上,配偶者控除を適用することはできません。

もっとも,申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し,申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは,分割から4か月以内に更正の請求を行うことで税額軽減を受けることができます。

3年経過してもまだ分割ができていない場合には,その事情を記入した書類を,申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに管轄の税務署に提出をし,承認を受けなければなりません。

3 申告時に必要な書類

配偶者控除を受けるためには,相続税の申告書,被相続人の配偶者であることが分かる戸籍謄本,取得した財産が分かる遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しなどの書類を添えて提出する必要があります。

4 注意すべき点

前述したとおり,配偶者控除の制度を利用することで,配偶者にかかる相続税を軽減することができますが,相続税がかからないからといって,とりあえず配偶者がすべての相続財産を相続するといった遺産分割をしてしまうと,後々大きな損をしてしまう可能性があります。

将来,配偶者について相続が発生すると,相続人は子だけになる可能性が高いです。

子が相続するにあたっては,配偶者控除を利用することはできませんので,多額の相続税が発生することとなる可能性があります。

また,相続税の税率は取得金額が増えるに従い上昇していきますので,一度にまとめて多額の遺産を相続することで,高い税率で課税されることも考えられます。

その結果として,トータルで見るとより多くの相続税を支払わなければならなくなる可能性もあります。

配偶者控除の利用を検討するに当たっては,後に支払う税金額も見据えた遺産分割の提案ができる,相続税に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ