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「相続税の制度」に関するお役立ち情報

誰が相続税の申告・納税をするのですか

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2023年12月13日

1 相続税の申告をしなければならない人とは

相続税の申告と納税は、相続または遺贈(死因贈与を含みます)により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます)の合計額が、基礎控除額を超える場合に必要となります。

このほか、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計が、基礎控除額を超えた場合も、申告・納税が必要です。

相続財産の合計額が基礎控除額を超えなかった場合は、相続税は発生しませんし、そもそも相続税の申告も不要となります。

なお、被相続人の死亡前3年以内の被相続人からの贈与に関しては、今後、贈与の期間を被相続人の死亡前7年とする法改正が行われ、令和6年1月1日より施行されます。

法改正(令和5年度)のあらましに関しては、国税庁のホームページよりご確認ください。

参考リンク:国税庁・パンフレット・手引・相続税・贈与税関係

2 相続税の基礎控除額の求め方

相続税の基礎控除額は、平成27年1月1日以降に被相続人が死亡した場合は、3000万円+法定相続人の数×600万円になります。

この法定相続人の数については、養子については、実子がいる場合は1人までしかカウントされず、実子がいない場合は2人までしかカウントされません。

たとえば、実子が2人、養子が2人の場合、基礎控除額は、3000万円+法定相続人3人(実子2人、養子1人)×600万円の4800万円となります。

また、基礎控除額を計算するうえでの「法定相続人」は本来の相続人のことをいい、相続放棄をした人がいたとしても、相続放棄がなかったとの前提で相続人の人数をカウントすることとなります。

そのため、もともと相続人が2人おり、一人が相続放棄をした場合でも、基礎控除額は、3000万円+法定相続人2人×600万円の4200万円となります。

3 配偶者の税額軽減を適用する場合は申告が必要

基礎控除以外にも、相続税の控除についての制度がありますが、その1つが配偶者の税額軽減です。

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が取得した遺産額が、遺産総額に配偶者の相続分を乗じて計算した金額以下であるか、1億6000万円以下である場合、相続税の申告を行えば、相続税が課税されないという制度です。

上記のとおり、配偶者が遺産分割や遺言などにより実際に取得した財産の額をもとに、配偶者の税額軽減が適用されることになっていますので、相続税の申告期限までに遺産分割が終了していない場合は、配偶者の税額軽減を適用して期限内申告を行うことはできません

ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、更正の請求を行い、配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。

さらに、申告期限から3年以内に分割できなかった場合であっても、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、一定の期間内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請証拠説明書」を提出した場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に更正の請求を行ったときも、配偶者の税額軽減が適用されます。

1つ注意すべき点は、遺産総額が前述した基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要ですが、配偶者控除を受ける場合には、結果として相続税がかからない場合であっても、相続税の申告をしなければならないという点です

これを勘違いして、配偶者控除によって相続税がかからないと考え、申告を怠った場合は、配偶者控除が受けられなくなるだけでなく、無申告加算税が課せられるおそれがありますので、注意しましょう。

なお、以下の国税庁のホームページにも配偶者控除の詳細がございますので、あわせてご確認ください。

参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減

4 小規模宅地等の特例を適用する場合は申告が必要

相続税の計算上、土地の価額を最大80%減額して評価することができる特例(小規模宅地等の特例といいます)があります。

この特例が適用できた場合、たとえば、遺産が10000億円の自宅土地と8000万円の自宅建物のみの場合だと、土地の評価が80%減額されるため、相続税の計算上2000万円と評価されます。

そのため、相続税の計算上、遺産の総額が2800万円となり、基礎控除額を下回るため、相続税がかからなくなります。

この特例を受けるためには、相続人間で遺産の分け方が決まっている必要があり、また、たとえ小規模宅地等の特例を使い、相続税がかからない場合であっても、相続税の申告自体は必要となります

これを勘違いして、配偶者控除の場合と同様に申告を怠った場合は、小規模宅地等の特例が受けられなくなるだけでなく、無申告加算税が課せられるおそれがありますので、注意しましょう。

なお、以下の国税庁のホームページにも小規模宅地等の特例の詳細がございますので、あわせてご確認ください。

参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

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