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相続税の納付が遅れてしまった場合、不利益はありますか?

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 延滞税がかかる

相続税の納付には、10か月の期限があり、これに遅れてしまうと、延滞税などのペナルティを課せられる場合があります。

延滞税とは、利息に相当する税金で、実際に納税されるまで税金がかかります。

2 具体的な延滞税額

具体的な延滞税の金額は、延滞している期間によって変わります。

⑴ 納付期限の翌日から2か月を経過する日まで

相続税の納付期限の翌日から、2か月を経過するまでの延滞税の税率は、原則7.3%です。

もっとも、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となり、具体的には、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間は、年2.4%となります。

⑵ 納付期限の翌日から2か月を経過した日以後

納付期限の翌日から2か月を経過した日以後の延滞税の税率は、原則として年14.6%となります。

もっとも、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となり、具体的には、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間は、年8.7%となります。

参考リンク:国税庁・延滞税について

3 相続税の延長の手続き

万が一、期限内に相続税の納付が難しい場合、災害や感染症などの特別な理由がある場合に限り、延滞税の免除ができる場合があります。

たとえば、コロナウイルスにかかり、後遺症もひどく、相続税の納税どころではなかった場合、延長の手続きをすることで、延滞税が免除される可能性があります。

ここで注意点として、相続税の納付の延長をする場合は、必ず事前に延長の申請をしておく必要があり、また、災害や感染症などの特別な理由がない限りは、原則、延長は認められない可能性がありますので注意が必要です。

4 事前に納税資金の準備をすることも大切

このように、相続税の納付が遅れた場合、延滞税がかかるため、相続人が困らないように、納税資金を事前に準備しておくとよいです。

また、相続が発生した後、納税資金のため、急いで不動産を売却される方もいますが、不動産会社によっては、不当に安く買い叩くところもあり、これはあまりおすすめできません。

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